奨学金について
ホンダカーズ博多財団 奨学金規程
- 総則
-
目的
第1条公益財団法人ホンダカーズ博多財団(以下「当財団」という。)定款第4条第1項第1号に規定する事業を実施するにあたり、奨学金の給付に関する規程を定める。
-
奨学生の資格
第2条当財団の奨学生となる者は、募集要項3.の条件を満たす者のうち、学業及び人物ともに優秀な者でなければならない。
-
奨学金の種類
第3条奨学金は、前条を満たす者に無利息で給付する種類の奨学金とする。
-
奨学金の貸与期間及び金額
第4条奨学金を給付する期間は、正規の最短修業期間とする。
2 前項の期間中に給付する奨学金の額は、月額50,000円とする。
- 奨学生の採用と奨学金の交付
-
奨学生願書等の提出
第5条奨学生志願者は、次の各号に掲げる書類を在学学校長若しくは学部長を経て、提出するものとする。
- 奨学生願書(本人写真添付のもの)
- 在学学校長若しくは学部長の推薦書(新入学生は、高等学校の推薦書)
- 在学証明書
- 成績証明書(新入学生は、高等学校の成績証明書)
- 作文(作文テーマは選考委員会が定める、字数は800字以上1,400字以内)
-
奨学生の採用
第6条奨学生の採用は、学識経験者を含む選考委員をもって構成する当財団奨学生選考委員会の選考を経て、さらにその内容を理事会に諮り最終決定する。
2代表理事は、奨学生の採用を決定したときは、その結果を在学学校長若しくは学部長を経由して本人に通知するものとする。
-
誓約書の提出
第7条奨学生は、決定の通知を受けた日から7日以内に、連帯保証人と連署のうえ、誓約書を提出しなければならない。
2代表理事が適当ではないと認められるときは、連帯保証人を変更させることができる。
-
奨学金の給付
第8条奨学金は、毎月1カ月分を給付する。但し、特別の事情があるときは、この限りでない。
2奨学金の給付は、原則として、直接本人に送金する。
-
学業成績の報告
第9条奨学生は、毎年度(1月中)に本会代表理事と面談しなければならない。
-
異動届出
第10条奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに、本会代表理事あてに届け出なければならない。
- 休学、復学、転学又は退学したとき
- 停学その他の処分を受けたとき
- 本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
-
奨学金の休止及び停止
第11条奨学生が休学し、又は長期に渡り欠席したときは、奨学金の給付を休止することができる。
2奨学生の学業などの状況により、補導上必要があると認められたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の給付期間を短縮することができる。
-
奨学金の復活
第12条前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで在学学校長若しくは学部長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することができる。ただし、休止又は停止されたときから2年間を経過したときはこの限りではない。
-
奨学金の廃止
第13条代表理事は、奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金の交付を打ち切る事ができる。
- 傷病のため成業の見込みがなくなったとき
- 学業成績が著しく不良になったとき
- 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
- 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
- 第10条に定める届出義務を怠ったとき
- その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
-
奨学金の辞退
第14条奨学生はいつでも在学学校長若しくは学部長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる。
-
他の奨学金との関係
第15条奨学生は、他の奨学金と併用することができる。
一般財団法人ホンダカーズ博多財団 奨学金運用規程
- 目的
-
1この規程は、公益財団法人ホンダカーズ博多財団奨学金規程(以下、「奨学金規程」という)に基づき、奨学金規程の運用に関し必要な事項を定める。
- 奨学金の募集期間及び案内方法
-
2奨学金の募集期間は、毎年4月1日から同年5月31日までとする。
また、奨学金の募集案内は、当財団のホームページに掲載するとともに、福岡県内の2級及び1級自動車整備士養成課程を実施する自動車関連学校には、募集案内等関連書類を直接配付する。 - 各学校からの応募
-
3各学校は、奨学金申込み者について募集基準を満たしている者の中から選考の上、2名を上限として財団に応募書類を送付する。
- 奨学生選考時期
-
4奨学生の選考及び採用を6月に行う。
- 選考委員
-
5選考委員は以下の者で構成される。
- ①人事採用の有識者、現役自動車整備士、当会代表理事
- 一次選考・学力基準
-
6一次選考時の学力基準を以下の通り定める。
- ①1年生…高校または専修学校課程修了前2カ年の成績3.5以上
- ②2年生以上…本人の属する学部(科)の成績上位1/3以内
- 一次選考・作文
-
7選考は、応募者から提出された作文の評価により行うこととし、各選考委員が評価した得点の合計を算出し、上位4名を選出する。
- 作文の採点
-
8 作文の評価は10点満点とし、各選考委員が以下の基準により採点して行う。
- 大変優れている 9点 10点
- 優れている 7点 8点
- 普通 5点 6点
- 劣る 3点 4点
- 大変劣る 1点 2点
- 一次選考の結果通知
-
9一次選考の結果は文書をもって行うものとする。二次選考対象者については、二次選考の日時場所についての通知も併せて行う。
- 二次選考・面接
-
10選考委員により個別に面接が行われる。所要時間は一人15分程度とする。
選考は、全ての面接が終了した後、選考委員の協議により行うものとする。 - 奨学生への通知
-
11二次選考の結果は文書をもって行うものとする。奨学金対象者については、決定通知書の他、以下の書類を送付する。
- 誓約書
- 振込口座記入票
- 返信用封筒
- 給付開始
-
12奨学金規程第8条奨学金の給付は、通常当月分末に支給する。採用後の最初の支給は、4月から6月分を併せて7月に行う。
- 学業成績の判断基準
-
13奨学金規定第13条(2)の学業成績の判断基準は、進級又は卒業が不可能な成績とする。
- 附則
-
上記以外の運用規定は必要に応じてその都度追加する。