定款
公益財団法人ホンダカーズ博多財団定款
- 総則
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名称
第1条この法人は、公益財団法人ホンダカーズ博多財団と称する。
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事務所
第2条この法人は、主たる事務所を福岡県糟屋郡新宮町に置く。
- 目的及び事業
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目的
第3条この法人は、次世代の自動車業界を牽引する人材の就労支援及び人材の健全な育成、並びに勤労者福祉の向上に関する事業を行い、業界、経済及び社会の進歩、向上を図り、もって人類が真の豊かさを享受できる新たな社会及び文明の創造に寄与することを目的とする。
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事業
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学生に対する奨学金の給与又は給付
- 奨学金受給者の指導・助言および育成
- 奨学金受給者との交流事業
- 自動車業界に関する学術、研究及び調査に対する助成
- 交通安全思想の普及啓発
- 交通安全教育の推進
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2前項の事業は、福岡県において行うものとする。
- 資産及び会計
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設立者及び財産の拠出
第5条この法人の設立者の名称及び住所並びに設立者が設立に際して拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
福岡県田川郡川崎町大字川崎391番地の1
設立者 株式会社ホンダカーズ博多
拠出する財産及びその価額 金銭 金300万円
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基本財産
第6条前条の財産はこの法人の基本財産とし、基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
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事業年度
第7条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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事業計画及び収支予算
第8条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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事業報告及び決算
第9条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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公益目的取得財産残額の算定
第10条代理理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
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剰余金の不配当
第11条この法人は、剰余金の配当はしないものとする。
- 評議員
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評議員の定数
第12条この法人に評議員3名以上6名以内を置く。
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評議員の選任及び解任
第13条評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
- この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- 過去に前号に規定する者となったことがある者
- 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 当該候補者の経歴
- 当該候補者を候補者とした理由
- 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- 当該候補者の兼職状況
6評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
- 当該候補者が補欠の評議員である旨
- 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
- 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
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評議員の任期
第14条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
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評議員の報酬等
第15条評議員に対して、評議員会において別に定める「旅費支給規程」に従って算定した旅費を支給するものとし、これ以外の報酬は支給しない。
- 評議員会
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構成
第16条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
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権限
第17条評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する日当及び旅費の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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開催
第18条評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
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招集
第19条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
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決議
第20条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する日当及び旅費の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
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議事録
第21条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
- 役員
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役員の設置
第22条この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上6名以内
- 監事 3名以内
2理事のうち1名を代表理事とする。
3代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
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役員の選任
第23条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
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理事の職務及び権限
第24条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
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監事の職務及び権限
第25条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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役員の任期
第26条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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役員の解任
第27条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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役員の報酬等
第28条理事及び監事に対して、評議員会において別に定める「旅費支給規程」に従って算定した旅費を支給するものとし、これ以外の報酬は支給しない。
- 理事会
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構成
第29条理事会は、すべての理事をもって構成する。
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権限
第30条理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
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招集
第31条理事会は、代表理事が招集する。
2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
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決議
第32条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
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議事録
第33条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した代表理事は、前項の議事録に記名押印する。
- 定款の変更及び解散
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定款の変更
第34条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
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公益認定の取消し等に伴う贈与
第35条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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解散
第36条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
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残余財産の帰属
第37条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 公告の方法
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公告の方法
第38条この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
- 附 則
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設立時評議員
第39条この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
- 設立時評議員 岩丸 博紀
- 設立時評議員 梅崎 克美
- 設立時評議員 小林 唯人
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設立時理事及び設立時監事
第40条この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時理事 武藤孝史朗
- 設立時理事 手嶋 共則
- 設立時理事 楠本 浩
- 設立時監事 西田 里美
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設立時代表理事
第41条この法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 武藤孝史朗 -
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の規定に基づいて公益財団法人の認定を受けた日から施行する。